グリーン投資減税

グリーン投資減税概要

グリーン投資減税とは、エネルギーの有効利用の促進に貢献する設備等(太陽光発電・バイオマス利 用設備・電気自動車など)を取得し、事業のように供した場合に受けられます。 具体的には、青色申告書を提出する法人又は個人が、グリーン投資減税対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除のいずれかを選択し税制優遇が受けられる減税制度です。

■ 例: 経常利益2,000万円で、1,600万円の太陽光発電設備を導入した場合 ■

表

対象となる設備はどのようなものですか?

 対象となる設備は太陽光発電設備の場合、固定価格買取制度の設備認定を受けていない発電出力が10kW以上の設備となります。

 ・こちらはグリーン投資減税の対象となる太陽光発電設備について、基本情報を示したものです。詳細は資源エネルギー庁のグリーン投資減税のホームページ(http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/green-outline.html)をご確認ください。
・また、個別ケースにより税制の適用の可否が異なります。設備投資計画をご検討の際には、事前に税務署・税理士にご相談 ください。

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